賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
変更届
へんこうとどけ
定義
登録事項に変更が生じた場合に国土交通大臣に提出する届出。管理業法7条。
詳細解説
管理業法7条1項に基づき、登録事項(商号・名称又は氏名及び住所、法人の役員の氏名、未成年者の法定代理人の氏名等、営業所・事務所の名称・所在地=法4条1項各号)に変更が生じた場合、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。届出をせず、又は虚偽の届出をすると30万円以下の罰金(同法44条1号)。なお、業務管理者の氏名は登録事項ではなく(登録申請時の添付書類で配置状況を記載するにとどまる。施行規則7条1項1号リ)、業務管理者の選任替えは変更届出の対象外である。役員交代や営業所の新設は変更届出の対象で、営業所を新設するときはその営業所の業務管理者の選任も必要となる。
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業務管理者
賃貸住宅管理業者の業務管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者になるための要件として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者の主な業務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 変更届とは何ですか?
A. 登録事項に変更が生じた場合に国土交通大臣に提出する届出。管理業法7条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。