賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
変更届
へんこうとどけ
定義
登録事項に変更が生じた場合に国土交通大臣に提出する届出。管理業法7条。
詳細解説
管理業法7条1項に基づき、登録事項(商号・名称・住所、役員氏名、営業所・事務所の名称・所在地、業務管理者氏名等)に変更が生じた場合、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。届出を怠ると20万円以下の過料(同法45条)。なお、業務管理者の氏名変更や選任替え、役員交代等は実務上発生頻度が高い。営業所新設に伴い業務管理者の追加選任が必要となる点に注意。
「変更届」が出る問題に挑戦
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業務管理者
賃貸住宅管理業者の業務管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者になるための要件として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者の主な業務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 変更届とは何ですか?
A. 登録事項に変更が生じた場合に国土交通大臣に提出する届出。管理業法7条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。