賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
入居者保護
にゅうきょしゃほご
定義
賃貸住宅に居住する賃借人を保護する制度趣旨。
詳細解説
管理業法は賃貸人保護に加えて入居者保護も目的とする(1条)。具体的には、管理業者を経由した苦情処理(施行規則13条)、家賃等の財産分別管理による滞納金保全、サブリース業者の経営破綻時の入居者保護等が挙げられる。入居者は管理受託契約の当事者ではないが、賃貸住宅における居住の安定確保の観点から間接的に保護される。借地借家法の正当事由制度や原状回復ガイドラインとも関連する。
関連用語
よくある質問
Q. 入居者保護とは何ですか?
A. 賃貸住宅に居住する賃借人を保護する制度趣旨。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。