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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

自己の固有財産との分別

じこのこゆうざいさんとのぶんべつ

定義

管理業者が業務上預かる金銭を、会社の運転資金等の自社財産と区別して保管する原則。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第16条・施行規則第36条で、管理業者は預り金を自社の固有財産と混同してはならない。具体的には金融機関口座を分け、帳簿上も明確に区別することが求められる。万が一管理業者が倒産しても、預り金は賃貸人・入居者に返還できる体制を整える趣旨。混同(流用)が判明した場合は業務停止命令・登録取消しに加え、業務上横領罪(刑法253条)が成立し得る。

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よくある質問

Q. 自己の固有財産との分別とは何ですか?

A. 管理業者が業務上預かる金銭を、会社の運転資金等の自社財産と区別して保管する原則。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-055