賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
管理口座
かんりこうざ
定義
管理業者が預り金の分別管理のために設ける、自己の固有財産用口座と区別された専用口座。
詳細解説
財産の分別管理を実現するための実務的な仕組み。管理業者の固有財産を入金する自社口座とは別に、預り金専用の管理口座を金融機関に開設する。この口座には家賃・敷金等の預り金のみを入出金し、自社の運転資金との混同を防ぐ。賃貸住宅管理業法第16条・施行規則第36条の遵守手段として最も一般的な運用方法である。
関連用語
よくある質問
Q. 管理口座とは何ですか?
A. 管理業者が預り金の分別管理のために設ける、自己の固有財産用口座と区別された専用口座。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。