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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

業務処理状況報告

ぎょうむしょりじょうきょうほうこく

定義

管理業者が賃貸人に対して、管理業務の遂行状況を定期的に報告する義務。法第20条。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第20条により、管理業者は管理受託契約を締結した賃貸人に対し、管理業務の実施状況を書面(または電磁的記録)で定期的に報告しなければならない。報告書には対象期間・実施した業務内容・家賃等の金銭授受状況・苦情処理状況等を記載する。違反は業務改善命令の対象となる。説明責任を果たし、賃貸人の財産管理権を担保する重要な制度である。

関連用語

報告事項報告頻度書面交付法第20条

よくある質問

Q. 業務処理状況報告とは何ですか?

A. 管理業者が賃貸人に対して、管理業務の遂行状況を定期的に報告する義務。法第20条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-059