賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
業務処理状況報告
ぎょうむしょりじょうきょうほうこく
定義
管理業者が賃貸人に対して、管理業務の遂行状況を定期的に報告する義務。法第20条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第20条により、管理業者は管理受託契約を締結した賃貸人に対し、管理業務の実施状況を書面(または電磁的記録)で定期的に報告しなければならない。報告書には対象期間・実施した業務内容・家賃等の金銭授受状況・苦情処理状況等を記載する。違反は業務改善命令の対象となる。説明責任を果たし、賃貸人の財産管理権を担保する重要な制度である。
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賃貸住宅管理業法
管理受託契約締結時の書面交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
特定賃貸借契約締結時の書面交付義務について正しいものはどれか。
業務管理者
次の記述のうち、業務管理者が管理・監督する事務として適切でないものはいくつあるか。 ア 管理受託契約の重要事項説明及び書面交付に関する事項 イ 維持保全の実施に関する事項 ウ 家賃・敷金等の金銭管理に関する事項 エ 入居者の電気・ガス契約の代理締結
関連用語
よくある質問
Q. 業務処理状況報告とは何ですか?
A. 管理業者が賃貸人に対して、管理業務の遂行状況を定期的に報告する義務。法第20条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。