賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
業務処理状況報告
ぎょうむしょりじょうきょうほうこく
定義
管理業者が賃貸人に対して、管理業務の遂行状況を定期的に報告する義務。法第20条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第20条により、管理業者は管理受託契約を締結した賃貸人に対し、管理業務の実施状況を書面(または電磁的記録)で定期的に報告しなければならない。報告書には対象期間・実施した業務内容・家賃等の金銭授受状況・苦情処理状況等を記載する。違反は業務改善命令の対象となる。説明責任を果たし、賃貸人の財産管理権を担保する重要な制度である。
関連用語
よくある質問
Q. 業務処理状況報告とは何ですか?
A. 管理業者が賃貸人に対して、管理業務の遂行状況を定期的に報告する義務。法第20条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。