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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

報告事項

ほうこくじこう

定義

業務処理状況報告書に記載すべき法定の項目。施行規則第40条で定められる。

詳細解説

賃貸住宅管理業法施行規則第40条で定める報告事項は、①報告対象期間、②管理業務の実施状況(清掃・点検・修繕・賃料収納等)、③管理業務の対象である賃貸住宅の入居状況、④家賃・敷金等の金銭授受状況、⑤入居者からの苦情の発生状況・対応状況。これらを書面または電磁的方法で交付する必要がある。

関連用語

業務処理状況報告書面交付報告頻度施行規則第40条

よくある質問

Q. 報告事項とは何ですか?

A. 業務処理状況報告書に記載すべき法定の項目。施行規則第40条で定められる。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-061