賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
報告事項
ほうこくじこう
定義
業務処理状況報告書に記載すべき法定の項目。施行規則第40条で定められる。
詳細解説
賃貸住宅管理業法施行規則第40条で定める報告事項は、①報告対象期間、②管理業務の実施状況(清掃・点検・修繕・賃料収納等)、③管理業務の対象である賃貸住宅の入居状況、④家賃・敷金等の金銭授受状況、⑤入居者からの苦情の発生状況・対応状況。これらを書面または電磁的方法で交付する必要がある。
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賃貸住宅管理業法
管理受託契約締結時の書面交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
特定賃貸借契約締結時の書面交付義務について正しいものはどれか。
業務管理者
次の記述のうち、業務管理者が管理・監督する事務として適切でないものはいくつあるか。 ア 管理受託契約の重要事項説明及び書面交付に関する事項 イ 維持保全の実施に関する事項 ウ 家賃・敷金等の金銭管理に関する事項 エ 入居者の電気・ガス契約の代理締結
関連用語
よくある質問
Q. 報告事項とは何ですか?
A. 業務処理状況報告書に記載すべき法定の項目。施行規則第40条で定められる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。