問題
特定賃貸借契約締結時の書面交付義務について正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約締結後遅滞なく契約内容を記載した書面を交付する義務がある
- 2書面交付は任意である
- 3書面交付は契約の1年後に行えばよい
- 4電磁的方法による交付は法律上禁止されている
正解
1. 契約締結後遅滞なく契約内容を記載した書面を交付する義務がある
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解説
賃貸住宅管理業法31条は、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときは、契約の相手方に対し遅滞なく、家賃その他の契約内容を記載した書面(契約締結時書面)を交付しなければならないと定めており、肢1が正しい。この書面は契約書をもって代えることができ、相手方の承諾を得れば電磁的方法による提供も認められるため、肢4の「電磁的方法は禁止」は誤りである。肢2も誤りで、交付は法律上の義務であり、違反には罰則と監督処分(指示・業務停止命令)がある。肢3の「1年後」は「遅滞なく」の要請に明らかに反する。契約締結前の重要事項説明書面(30条)と契約締結時書面(31条)は、交付の時期と機能が異なる別個の義務である点の区別が頻出ポイントである。
一問一答
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