問題
管理受託契約締結時の書面交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は契約締結時に所有者へ法定事項を記載した書面を交付する義務がある
- 2書面交付は不要であり口頭で十分である
- 3書面の交付は契約解除時に行う
- 4電磁的方法による交付は一切認められない
正解
1. 管理業者は契約締結時に所有者へ法定事項を記載した書面を交付する義務がある
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解説
賃貸住宅管理業法14条により、賃貸住宅管理業者は管理受託契約を締結したときは、委託者(賃貸人)に対し遅滞なく、管理業務の対象となる賃貸住宅、実施方法、契約期間、報酬、契約解除に関する定めなど法定事項を記載した書面(管理受託契約締結時書面)を交付しなければならない。相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められるため「電磁的方法は一切認められない」は誤りである。書面交付を不要とする肢、契約解除時に交付するという肢も14条に反する。なお契約締結前の重要事項説明書(13条)と締結時書面は趣旨も交付時期も異なる別個の書面であり、一体化はできない。賃貸不動産経営管理士試験では、13条書面と14条書面の交付時期・記載事項の対比が頻出論点である。
一問一答
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