賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
従業者証明書
じゅうぎょうしゃしょうめいしょ
定義
管理業者が従業者に携帯させ、業務時に提示すべき身分証明書。法第17条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第17条により、管理業者はその従業者に従業者証明書を携帯させる義務があり、従業者は業務関係者から請求があれば提示しなければならない。証明書には氏名・生年月日・所属業者名・登録番号・証明書発行年月日等を記載する。違反は30万円以下の罰金。賃貸人・入居者が真正な業者の従業員であることを確認できる仕組みである。
関連用語
提示義務管理業者罰則法第17条
よくある質問
Q. 従業者証明書とは何ですか?
A. 管理業者が従業者に携帯させ、業務時に提示すべき身分証明書。法第17条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。