問題
賃貸住宅管理業者の業務管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社全体に1人選任すれば足りる
- 2事務所ごとに1人以上選任しなければならない
- 3管理戸数500戸ごとに1人選任が必要である
- 4管理業者の代表者本人が業務管理者を兼任する義務がある
正解
2. 事務所ごとに1人以上選任しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法12条により、賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任し、管理受託契約の重要事項説明、維持保全の実施、家賃等の管理、帳簿の備付け、入居者からの苦情処理などに関する事務について管理・監督させなければならない。会社全体で1人では足りず、管理戸数500戸ごとといった戸数比例の基準でもなく、代表者に兼任義務もないため、他の肢はいずれも誤りである。業務管理者が欠けた営業所等では新たに管理受託契約を締結することができない点、業務管理者は他の営業所・事務所の業務管理者を兼ねることができない点も重要である。賃管士試験では「営業所・事務所ごとに1人以上」という選任単位、欠員時の契約締結制限、兼務禁止の3点が繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
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