問題
業務管理者の選任を怠った場合の罰則・処分に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1監督処分(業務改善命令等)の対象となり得る
- 2罰則(罰金等)の対象となり得る
- 3登録取消しの可能性がある
- 4所有者からの民事訴訟以外、行政処分は一切ない
正解
4. 所有者からの民事訴訟以外、行政処分は一切ない
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解説
賃貸住宅管理業法12条の業務管理者選任義務に違反した場合、業務改善命令(22条)や業務停止命令・登録の取消し(23条)といった監督処分の対象となり得るほか、選任義務違反には罰金の罰則も定められている。すなわち民事責任とは別に行政処分・刑事罰の両面の制裁が整備されており、肢1〜3はいずれも正しい。「所有者からの民事訴訟以外、行政処分は一切ない」とする肢は、登録制度の実効性を担保する監督・罰則の仕組みを無視するものであり誤りである。なお業務管理者が欠けた状態での管理受託契約の締結も12条2項違反として同様に処分・罰則の対象となり得る。賃貸不動産経営管理士試験では、義務違反がどの処分・罰則に結びつくかという制裁の対応関係が頻出論点である。
一問一答
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