問題
賃貸住宅管理業法の罰則に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1無登録営業に対する罰則がある
- 2名義貸しに対する罰則がある
- 3業務停止命令違反に対する罰則がある
- 4所有者の遅延損害金支払いに罰則がある
正解
4. 所有者の遅延損害金支払いに罰則がある
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解説
賃貸住宅管理業法の罰則として、無登録営業(3条1項違反)と名義貸し(11条違反)にはいずれも1年以下の拘禁刑(改正刑法施行前は懲役)若しくは100万円以下の罰金又は併科が定められ(41条)、業務停止命令違反にも罰則が定められている。このように肢1〜3はいずれも法定の罰則対象である。これに対し、所有者(賃貸人)が遅延損害金を支払うか否かは当事者間の民事上の債務の問題であり、賃貸住宅管理業法が刑罰をもって規律する事項ではないため、罰則があるとする肢4が誤りである。罰則は業の適正化のために業者側の違反行為に科されるものである点を押さえたい。賃貸不動産経営管理士試験では、どの違反にどの水準の罰則が対応するか(拘禁刑・罰金・併科の別)が頻出論点である。
一問一答
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