問題
無登録で200戸以上の賃貸住宅管理業を営んだ場合の罰則として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1懲役・罰金等の刑事罰の対象となる
- 2行政指導のみで刑事罰はない
- 3所有者の同意があれば罰せられない
- 4罰則の規定は存在しない
正解
1. 懲役・罰金等の刑事罰の対象となる
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解説
賃貸住宅管理業法41条により、登録を受けないで管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営んだ者は、1年以下の拘禁刑(2025年6月施行の改正刑法前は懲役)若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科される。不正の手段により登録を受けた者や名義貸しをした者も同様の罰則の対象である。登録制度の実効性は刑事罰により担保されており、「行政指導のみで刑事罰はない」「罰則の規定は存在しない」は誤りである。また登録義務は公益的規制であるから、所有者の同意があっても無登録営業が適法となる余地はない。賃貸不動産経営管理士試験では、無登録営業・名義貸しが最も重い罰則類型であること、200戸未満の業者には登録義務自体がなく無登録でも罰則の問題が生じないことの対比が頻出である。
一問一答
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