民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃貸人
ちんたいにん
定義
賃貸借契約において目的物を使用収益させる義務を負う当事者で、賃料請求権を有する者。
詳細解説
通常は所有者だが、転貸借では転貸人(原賃借人)が転借人に対する賃貸人となる。賃貸人の主な義務は使用収益させる義務(民法601条)、修繕義務(606条)、費用償還義務(608条)、敷金返還義務(622条の2)等。改正民法では建物の所有権が移転すると賃貸人の地位も当然に移転する旨が明文化された(民法605条の2)。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸人とは何ですか?
A. 賃貸借契約において目的物を使用収益させる義務を負う当事者で、賃料請求権を有する者。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。