民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃貸借契約
ちんたいしゃくけいやく
定義
当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払うことを約する有償・双務・諾成契約(民法601条)。
詳細解説
民法601条が根拠条文。賃貸人は目的物を使用させる義務を負い、賃借人は賃料支払義務と返還義務を負う。建物・宅地の賃貸借には借地借家法が優先適用され、賃借人保護のため強行法規が多く定められている。2020年4月施行の改正民法では、敷金・修繕・原状回復等のルールが明文化された。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸借契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払うことを約する有償・双務・諾成契約(民法601条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。