民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃借人
ちんしゃくにん
定義
賃貸借契約において目的物を使用収益し、賃料支払義務を負う当事者。
詳細解説
賃借人の主な義務は賃料支払義務、善管注意義務(民法400条)、用法遵守義務(民法616条で598条準用)、目的物返還義務、通知義務(民法615条)。賃借人の権利として修繕請求権、必要費・有益費の償還請求権(608条)、賃借物の一部滅失時の賃料減額請求権(611条)、定期借家を除き借地借家法による更新・対抗力の保護がある。
関連用語
よくある質問
Q. 賃借人とは何ですか?
A. 賃貸借契約において目的物を使用収益し、賃料支払義務を負う当事者。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。