民法・借地借家法出題頻度 2/3
双務契約
そうむけいやく
定義
当事者双方が相互に対価的な債務を負担する契約類型。
詳細解説
賃貸借契約は賃貸人が使用収益させる義務、賃借人が賃料支払義務を負う双務契約である。同時履行の抗弁権(民法533条)、危険負担(536条)等の双務契約特有の規定が適用される。賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は同時履行の抗弁により賃料支払を拒絶できる場合があるが、判例は限定的に解する傾向。
関連用語
よくある質問
Q. 双務契約とは何ですか?
A. 当事者双方が相互に対価的な債務を負担する契約類型。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。