民法・借地借家法出題頻度 2/3
有償契約
ゆうしょうけいやく
定義
当事者双方が対価的な経済的出捐をなす契約類型。
詳細解説
賃貸借契約は賃料という対価を伴うため有償契約に該当する(民法559条で売買規定が準用される)。一方、無償で物を貸借する使用貸借契約は無償契約であり、貸主の責任が限定される(民法596条で551条準用)。有償契約には売買契約の規定が準用されるため、契約不適合責任(民法562条以下)も適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 有償契約とは何ですか?
A. 当事者双方が対価的な経済的出捐をなす契約類型。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。