民法・借地借家法出題頻度 2/3
諾成契約
だくせいけいやく
定義
当事者の意思の合致のみで成立し、目的物の引渡しや書面作成を要しない契約類型。
詳細解説
賃貸借契約は諾成契約であり、口頭の合意でも有効に成立する(民法601条)。書面作成は契約成立要件ではないが、定期借家契約は例外で書面(公正証書等)による契約締結が要件(借地借家法38条1項)。改正民法施行後は電磁的記録による契約も認められ、賃貸借契約書の電子化が進んでいる。
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賃貸借契約・民法
賃貸借契約の成立要件として、最も適切なものはどれか。
借地借家法
定期借家契約の特徴として、最も適切なものはどれか。
サブリース・特定賃貸借
サブリース新法(特定賃貸借契約)における誇大広告の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 諾成契約とは何ですか?
A. 当事者の意思の合致のみで成立し、目的物の引渡しや書面作成を要しない契約類型。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。