民法・借地借家法出題頻度 2/3
使用貸借
しようたいしゃく
定義
当事者の一方が無償で物を相手方に使用収益させる片務・無償契約(民法593条)。
詳細解説
賃貸借と異なり対価(賃料)を伴わない。借地借家法の適用がなく、貸主の修繕義務もなく、借主は通常の必要費を負担する(民法595条)。親族間や友人間の建物無償使用は使用貸借となるため、借家人としての保護を受けられない点に注意。借主は契約期間満了・目的使用完了で返還義務を負う。
関連用語
よくある質問
Q. 使用貸借とは何ですか?
A. 当事者の一方が無償で物を相手方に使用収益させる片務・無償契約(民法593条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。