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民法・借地借家法出題頻度 2/3

使用貸借

しようたいしゃく

定義

当事者の一方が無償で物を相手方に使用収益させる片務・無償契約(民法593条)。

詳細解説

賃貸借と異なり対価(賃料)を伴わない。借地借家法の適用がなく、貸主の修繕義務もなく、借主は通常の必要費を負担する(民法595条)。親族間や友人間の建物無償使用は使用貸借となるため、借家人としての保護を受けられない点に注意。借主は契約期間満了・目的使用完了で返還義務を負う。

関連用語

賃貸借借地借家法無償契約片務契約

よくある質問

Q. 使用貸借とは何ですか?

A. 当事者の一方が無償で物を相手方に使用収益させる片務・無償契約(民法593条)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-008