民法・借地借家法出題頻度 2/3
任意法規
にんいほうき
定義
当事者の合意により排除・変更が可能な法律規定。
詳細解説
民法の賃貸借規定の多くは任意法規であり、特約で異なる定めをすることが可能。例えば賃料の支払時期(民法614条は後払いが原則)は前払特約により変更できる。ただし借地借家法に定める賃借人保護規定は強行法規が多く、特約で排除できない点に注意が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 任意法規とは何ですか?
A. 当事者の合意により排除・変更が可能な法律規定。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。