民法・借地借家法出題頻度 3/3
民法
みんぽう
定義
私人間の財産関係・身分関係を規律する基本法(明治29年法律第89号)。
詳細解説
債権編に賃貸借契約の規定(601条〜622条の2)が置かれる。2017年改正(2020年4月施行)で賃貸借ルールが大幅に改正され、敷金(622条の2)、賃借物の修繕(607条の2)、賃貸人の地位移転(605条の2)、原状回復義務(621条)、保証の極度額(465条の2)等が明文化された。
関連用語
よくある質問
Q. 民法とは何ですか?
A. 私人間の財産関係・身分関係を規律する基本法(明治29年法律第89号)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。