民法・借地借家法出題頻度 2/3
強行法規
きょうこうほうき
定義
当事者の合意で排除・変更することができない法律規定。
詳細解説
借地借家法は賃借人保護のため、賃借人に不利な特約を無効とする規定が多数ある(30条等)。例えば借家権の対抗要件・更新拒絶の正当事由要件・賃料増減請求権は特約で排除できない。違反する特約は強行法規違反として無効となる。
関連用語
よくある質問
Q. 強行法規とは何ですか?
A. 当事者の合意で排除・変更することができない法律規定。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。