民法・借地借家法出題頻度 2/3
賃料支払時期
ちんりょうしはらいじき
定義
民法614条で建物賃料は毎月末に後払いとされるが、特約で前払いに変更可能な任意規定。
詳細解説
民法614条は「動産・建物・宅地は毎月末」を原則とするが、実務上は当月分前払特約が一般的。賃料支払時期は契約書で明確化しておくべき重要事項。前払特約は有効で、賃借人に不利な特約も民法上は問題ないが、過度な前払要求は信義則違反となる場合がある。
関連用語
よくある質問
Q. 賃料支払時期とは何ですか?
A. 民法614条で建物賃料は毎月末に後払いとされるが、特約で前払いに変更可能な任意規定。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。