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民法・借地借家法出題頻度 2/3

賃料支払時期

ちんりょうしはらいじき

定義

民法614条で建物賃料は毎月末に後払いとされるが、特約で前払いに変更可能な任意規定。

詳細解説

民法614条は「動産・建物・宅地は毎月末」を原則とするが、実務上は当月分前払特約が一般的。賃料支払時期は契約書で明確化しておくべき重要事項。前払特約は有効で、賃借人に不利な特約も民法上は問題ないが、過度な前払要求は信義則違反となる場合がある。

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よくある質問

Q. 賃料支払時期とは何ですか?

A. 民法614条で建物賃料は毎月末に後払いとされるが、特約で前払いに変更可能な任意規定。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-017