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民法・借地借家法出題頻度 2/3

更新料

こうしんりょう

定義

賃貸借契約の更新時に賃借人から賃貸人に支払われる金銭で、賃料の補充・更新拒絶の対価等の性格を持つ。

詳細解説

最判平23.7.15は、更新料約定が賃料の額・更新料の額・更新期間等に照らし高額に過ぎるなど特段の事情のない限り、消費者契約法10条により無効とはならないと判断。賃料月額の2倍程度の更新料を1年・2年ごとに支払う特約は通常有効とされる。

関連用語

礼金更新法定更新消費者契約法

よくある質問

Q. 更新料とは何ですか?

A. 賃貸借契約の更新時に賃借人から賃貸人に支払われる金銭で、賃料の補充・更新拒絶の対価等の性格を持つ。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-024