民法・借地借家法出題頻度 2/3
更新料
こうしんりょう
定義
賃貸借契約の更新時に賃借人から賃貸人に支払われる金銭で、賃料の補充・更新拒絶の対価等の性格を持つ。
詳細解説
最判平23.7.15は、更新料約定が賃料の額・更新料の額・更新期間等に照らし高額に過ぎるなど特段の事情のない限り、消費者契約法10条により無効とはならないと判断。賃料月額の2倍程度の更新料を1年・2年ごとに支払う特約は通常有効とされる。
関連用語
よくある質問
Q. 更新料とは何ですか?
A. 賃貸借契約の更新時に賃借人から賃貸人に支払われる金銭で、賃料の補充・更新拒絶の対価等の性格を持つ。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。