民法・借地借家法出題頻度 3/3
法定更新
ほうていこうしん
定義
期間満了の1年前〜6ヶ月前までに更新拒絶等の通知をしない場合、従前同一条件で更新される制度(借地借家法26条1項)。
詳細解説
期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶通知または条件変更通知をしないと、従前と同一条件で契約を更新したものとみなされる。ただし更新後の契約は期間の定めのないものとなり、賃貸人からの解約申入れには正当事由と6ヶ月前の予告が必要となる。
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借地借家法
普通借家契約の更新拒絶に関する記述として、最も適切なものはどれか。
普通借家契約の更新拒絶について、賃貸人がしなければならない予告期間として最も適切なものはどれか。
普通借家契約の賃貸人による更新拒絶や解約申入れに必要な「正当事由」について、判断要素として誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 法定更新とは何ですか?
A. 期間満了の1年前〜6ヶ月前までに更新拒絶等の通知をしない場合、従前同一条件で更新される制度(借地借家法26条1項)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。