民法・借地借家法出題頻度 3/3
法定更新
ほうていこうしん
定義
期間満了の1年前〜6ヶ月前までに更新拒絶等の通知をしない場合、従前同一条件で更新される制度(借地借家法26条1項)。
詳細解説
期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶通知または条件変更通知をしないと、従前と同一条件で契約を更新したものとみなされる。ただし更新後の契約は期間の定めのないものとなり、賃貸人からの解約申入れには正当事由と6ヶ月前の予告が必要となる。
関連用語
よくある質問
Q. 法定更新とは何ですか?
A. 期間満了の1年前〜6ヶ月前までに更新拒絶等の通知をしない場合、従前同一条件で更新される制度(借地借家法26条1項)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。