民法・借地借家法出題頻度 2/3
礼金
れいきん
定義
賃貸借契約締結時に賃借人から賃貸人に対し、契約締結への謝礼として交付される返還義務のない金銭。
詳細解説
関東地方を中心とした慣行で、敷金と異なり原則として返還されない。賃料の前払い・場所的利益の対価・貸主への謝礼等の性格を持つとされる。法的性質は明文規定がなく、契約時の合意により決まる。近年は礼金ゼロの賃貸物件も増加している。
関連用語
よくある質問
Q. 礼金とは何ですか?
A. 賃貸借契約締結時に賃借人から賃貸人に対し、契約締結への謝礼として交付される返還義務のない金銭。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。