民法・借地借家法出題頻度 3/3
個人根保証契約
こじんねほしょうけいやく
定義
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のうち、保証人が個人であるもの(民法465条の2)。
詳細解説
賃貸借契約の連帯保証は賃料・損害賠償等の不特定多数の債務を担保するため個人根保証契約に該当する。改正民法(2020年4月施行)により、極度額(保証する上限額)を書面で定めない場合は契約全体が無効。改正前の契約には適用されないが、更新時の取扱いに注意が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 個人根保証契約とは何ですか?
A. 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のうち、保証人が個人であるもの(民法465条の2)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。