民法・借地借家法出題頻度 2/3
元本確定事由
がんぽんかくていじゆう
定義
個人根保証契約において主たる債務の元本が確定し、それ以降発生する債務が保証の対象外となる事由(民法465条の4)。
詳細解説
債権者からの強制執行・債務者または保証人の破産・主たる債務者または保証人の死亡等が確定事由となる。賃貸借契約では賃借人または保証人の死亡により元本が確定し、それ以降の賃料は保証されない。相続人に対する債務の負担と区別が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 元本確定事由とは何ですか?
A. 個人根保証契約において主たる債務の元本が確定し、それ以降発生する債務が保証の対象外となる事由(民法465条の4)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。