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民法・借地借家法出題頻度 2/3

元本確定事由

がんぽんかくていじゆう

定義

個人根保証契約において主たる債務の元本が確定し、それ以降発生する債務が保証の対象外となる事由(民法465条の4)。

詳細解説

賃貸借の個人根保証は民法465条の4第1項が適用され、確定事由は①保証人の財産に対する強制執行・担保権実行、②保証人の破産手続開始、③主たる債務者または保証人の死亡の3つ。なお主債務者の財産への強制執行・主債務者の破産は同条2項(個人貸金等根保証)の確定事由であり、賃貸借保証には適用されない。賃貸借では賃借人または保証人の死亡により元本が確定し、それ以降の賃料は保証されない。相続人に対する債務の負担と区別が必要。

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よくある質問

Q. 元本確定事由とは何ですか?

A. 個人根保証契約において主たる債務の元本が確定し、それ以降発生する債務が保証の対象外となる事由(民法465条の4)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-030