民法・借地借家法出題頻度 2/3
有益費
ゆうえきひ
定義
賃貸物の改良のために支出された費用で、その価値の増加が現存している費用。
詳細解説
賃貸借終了時に賃貸人の選択により支出額または現存増価額を償還請求できる(民法608条2項、196条2項準用)。賃貸人は裁判所に相当の期限を許与してもらえる(同項ただし書)。具体例として水洗トイレへの改造費、エアコン設置費等。必要費と異なり契約終了時の償還となる点、特約で排除可能な点が特徴。
関連用語
よくある質問
Q. 有益費とは何ですか?
A. 賃貸物の改良のために支出された費用で、その価値の増加が現存している費用。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。