民法・借地借家法出題頻度 2/3
償還請求権
しょうかんせいきゅうけん
定義
賃借人が必要費・有益費を支出した場合に賃貸人に償還を請求できる権利(民法608条)。
詳細解説
必要費は支出後直ちに、有益費は賃貸借終了時に行使できる。賃貸物の返還から1年以内に行使する必要がある(民法622条で600条1項準用)。特約で排除することができ、原状回復特約に費用負担合意が含まれる場合は注意。償還請求権の消滅時効は5年(民法166条1項1号)。
関連用語
よくある質問
Q. 償還請求権とは何ですか?
A. 賃借人が必要費・有益費を支出した場合に賃貸人に償還を請求できる権利(民法608条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。