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民法・借地借家法出題頻度 3/3

信頼関係破壊法理

しんらいかんけいはかいほうり

定義

賃貸借契約の解除には債務不履行が信頼関係を破壊する程度に至っていることを要するとする判例法理。

詳細解説

最判昭27.4.25・最判昭39.7.28等で確立。賃貸借は継続的契約であり、軽微な不履行で解除されると賃借人の生活基盤が失われるため、信頼関係を破壊する程度の不履行を解除要件とする。逆に背信行為があれば無催告解除も認められる場合がある(最判昭28.9.25 用法違反事案)。改正民法541条ただし書も同趣旨。

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よくある質問

Q. 信頼関係破壊法理とは何ですか?

A. 賃貸借契約の解除には債務不履行が信頼関係を破壊する程度に至っていることを要するとする判例法理。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-043