民法・借地借家法出題頻度 3/3
信頼関係破壊法理
しんらいかんけいはかいほうり
定義
賃貸借契約の解除には債務不履行が信頼関係を破壊する程度に至っていることを要するとする判例法理。
詳細解説
最判昭27.4.25・最判昭39.7.28等で確立。賃貸借は継続的契約であり、軽微な不履行で解除されると賃借人の生活基盤が失われるため、信頼関係を破壊する程度の不履行を解除要件とする。逆に背信行為があれば無催告解除も認められる場合がある(最判昭28.9.25 用法違反事案)。改正民法541条ただし書も同趣旨。
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建物賃貸借における賃借人の用法違反による解除について、最も適切なものはどれか。
賃貸借契約・民法
賃貸借契約の解除における催告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
賃貸借契約・民法
賃貸借契約の終了原因に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は当然に終了する。 イ 期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人からの解約申入れは正当事由を備えたうえ、6か月の経過により終了する。 ウ 賃貸借の目的物が全部滅失した場合、契約は当然に終了する。 エ 賃借人の債務不履行による解除には、信頼関係破壊が必要である。
関連用語
よくある質問
Q. 信頼関係破壊法理とは何ですか?
A. 賃貸借契約の解除には債務不履行が信頼関係を破壊する程度に至っていることを要するとする判例法理。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。