民法・借地借家法出題頻度 2/3
用法違反
ようほういはん
定義
賃借人が契約または目的物の性質に従って定められた用法に違反して使用すること。
詳細解説
民法616条で598条が準用され、用法遵守義務違反となる。最判昭28.9.25は、用法違反による信頼関係破壊が著しい場合は無催告解除を認めた。具体例として住居用物件での無断営業、ペット禁止物件でのペット飼育、危険物の持込み等。違反の程度・性質・改善の余地等を総合考慮して解除の可否が判断される。
関連用語
よくある質問
Q. 用法違反とは何ですか?
A. 賃借人が契約または目的物の性質に従って定められた用法に違反して使用すること。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。