民法・借地借家法出題頻度 3/3
催告
さいこく
定義
債権者が債務者に対し履行を促す意思の通知。
詳細解説
債務不履行解除には原則として相当期間を定めた催告が必要(民法541条)。賃貸借契約では内容証明郵便による催告が一般的。催告期間(通常1〜2週間)経過後に解除権を行使する。背信行為が著しい場合は無催告解除も認められる(民法542条、判例)。催告は配達記録付郵便で行うのが実務。
関連用語
よくある質問
Q. 催告とは何ですか?
A. 債権者が債務者に対し履行を促す意思の通知。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。