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民法・借地借家法出題頻度 3/3

催告

さいこく

定義

債権者が債務者に対し履行を促す意思の通知。

詳細解説

債務不履行解除には原則として相当期間を定めた催告が必要(民法541条)。賃貸借契約では内容証明郵便による催告が一般的。催告期間(通常1〜2週間)経過後に解除権を行使する。背信行為が著しい場合は無催告解除も認められる(民法542条、判例)。催告は配達記録付郵便で行うのが実務。

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よくある質問

Q. 催告とは何ですか?

A. 債権者が債務者に対し履行を促す意思の通知。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-044