民法・借地借家法出題頻度 3/3
催告
さいこく
定義
債権者が債務者に対し履行を促す意思の通知。
詳細解説
債務不履行解除には原則として相当期間を定めた催告が必要(民法541条)。賃貸借契約では内容証明郵便による催告が一般的。催告期間(通常1〜2週間)経過後に解除権を行使する。背信行為が著しい場合は無催告解除も認められる(民法542条、判例)。催告は配達記録付郵便で行うのが実務。
「催告」が出る問題に挑戦
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賃貸借契約・民法
賃貸借契約の解除における催告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
賃貸借契約・民法
賃貸借契約の終了原因に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は当然に終了する。 イ 期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人からの解約申入れは正当事由を備えたうえ、6か月の経過により終了する。 ウ 賃貸借の目的物が全部滅失した場合、契約は当然に終了する。 エ 賃借人の債務不履行による解除には、信頼関係破壊が必要である。
賃貸住宅管理総論
賃貸住宅管理業の倫理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 催告とは何ですか?
A. 債権者が債務者に対し履行を促す意思の通知。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。