民法・借地借家法出題頻度 3/3
正当事由
せいとうじゆう
定義
賃貸人からの更新拒絶・解約申入れに必要とされる正当な理由(借地借家法28条)。
詳細解説
判断要素として①賃貸人・賃借人が建物使用を必要とする事情、②賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況・現況、④立退料の提供。これらを総合考慮して判断される。賃貸人の自己使用の必要性が中心要素となり、立退料は補完的役割。立退料の提供のみでは正当事由の補強要素であり、それ単独では認められない。
関連用語
よくある質問
Q. 正当事由とは何ですか?
A. 賃貸人からの更新拒絶・解約申入れに必要とされる正当な理由(借地借家法28条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。