民法・借地借家法出題頻度 3/3
正当事由
せいとうじゆう
定義
賃貸人からの更新拒絶・解約申入れに必要とされる正当な理由(借地借家法28条)。
詳細解説
判断要素として①賃貸人・賃借人が建物使用を必要とする事情、②賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況・現況、④立退料の提供。これらを総合考慮して判断される。賃貸人の自己使用の必要性が中心要素となり、立退料は補完的役割。立退料の提供のみでは正当事由の補強要素であり、それ単独では認められない。
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借地借家法
普通借家契約の更新拒絶に関する記述として、最も適切なものはどれか。
普通借家契約の更新拒絶について、賃貸人がしなければならない予告期間として最も適切なものはどれか。
普通借家契約の賃貸人による更新拒絶や解約申入れに必要な「正当事由」について、判断要素として誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 正当事由とは何ですか?
A. 賃貸人からの更新拒絶・解約申入れに必要とされる正当な理由(借地借家法28条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。