民法・借地借家法出題頻度 3/3
立退料
たちのきりょう
定義
賃貸人が賃借人に対し賃貸借終了に伴う移転費用等として支払う金銭。
詳細解説
正当事由の補完要素となる(借地借家法28条)。賃借人の移転費用・営業補償・場所的利益の喪失等を勘案して算定。賃貸人・賃借人双方の建物使用必要性が拮抗する場合に立退料の提供で正当事由が認められる。一般に賃料月額の数十ヶ月分から相応の額となるが、事案により大きく異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 立退料とは何ですか?
A. 賃貸人が賃借人に対し賃貸借終了に伴う移転費用等として支払う金銭。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。