民法・借地借家法出題頻度 3/3
更新拒絶
こうしんきょぜつ
定義
賃貸借契約の期間満了に際し、更新を拒絶する旨の意思表示(借地借家法26条1項)。
詳細解説
建物賃貸借では期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知が必要。賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要(同法28条)。賃借人からの更新拒絶には正当事由不要。通知後も賃借人が使用継続し賃貸人が遅滞なく異議を述べないと法定更新となる(同法26条2項)。
関連用語
よくある質問
Q. 更新拒絶とは何ですか?
A. 賃貸借契約の期間満了に際し、更新を拒絶する旨の意思表示(借地借家法26条1項)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。