民法・借地借家法出題頻度 2/3
賃借権の譲渡
ちんしゃくけんのじょうと
定義
賃借人が賃借権そのものを第三者に譲渡すること。賃貸人の承諾が必要(民法612条)。
詳細解説
賃貸人の承諾なく譲渡した場合、無断譲渡として解除事由となる(民法612条2項)。譲渡により譲渡人は契約関係から離脱し、譲受人が新賃借人となる。承諾を得るには相応の対価(譲渡承諾料)の支払が必要となるのが一般的。背信行為論(最判昭28.9.25)により、信頼関係破壊が認められない場合は解除権が制限される。
関連用語
よくある質問
Q. 賃借権の譲渡とは何ですか?
A. 賃借人が賃借権そのものを第三者に譲渡すること。賃貸人の承諾が必要(民法612条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。