民法・借地借家法出題頻度 2/3
無断転貸
むだんてんたい
定義
賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸すること。
詳細解説
民法612条2項により賃貸人は契約を解除できる。ただし最判昭28.9.25は、賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情があるときは解除権が制限されるとする(背信行為論)。例えば同居の親族への転貸、僅少な部分の転貸等は信頼関係を破壊しないとして解除が制限される場合がある。
関連用語
よくある質問
Q. 無断転貸とは何ですか?
A. 賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸すること。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。