民法・借地借家法出題頻度 2/3
転貸借
てんたいしゃく
定義
賃借人が賃借物を第三者に賃貸すること。賃貸人の承諾が必要(民法612条)。
詳細解説
賃貸人の承諾なく転貸した場合は無断転貸として解除事由となる(民法612条2項)。承諾を得た転貸の場合、転借人は賃貸人に直接義務を負う(民法613条)。原賃貸借が合意解除されても、特段の事情がない限り転借人に対抗できない(最判平9.2.25)。賃貸人と転借人の間に直接の契約関係はないが、転借人は原賃借人の賃料額を限度として直接賃貸人に賃料支払義務を負う。
関連用語
よくある質問
Q. 転貸借とは何ですか?
A. 賃借人が賃借物を第三者に賃貸すること。賃貸人の承諾が必要(民法612条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。