民法・借地借家法出題頻度 3/3
定期借家契約
ていきしゃっかけいやく
定義
更新がなく期間満了で確定的に終了する建物賃貸借契約(借地借家法38条)。
詳細解説
2000年3月から導入。書面(公正証書等)による契約が要件(同条1項)。賃貸人は契約締結前に更新がない旨を記載した書面を交付して説明する義務(事前説明書面、同条3項、書面交付・説明義務違反は定期借家の効力否定)。期間1年以上の場合は期間満了の1年〜6ヶ月前に終了通知が必要(同条6項)。
関連用語
よくある質問
Q. 定期借家契約とは何ですか?
A. 更新がなく期間満了で確定的に終了する建物賃貸借契約(借地借家法38条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。