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民法・借地借家法出題頻度 3/3

終了通知

しゅうりょうつうち

定義

定期借家契約の期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人に対しする契約終了の通知(借地借家法38条6項)。

詳細解説

通知を怠った場合、賃貸人は終了をもって賃借人に対抗できないが、通知をした日から6ヶ月経過後は終了を対抗できる(同項ただし書)。期間1年未満の定期借家契約では終了通知不要。賃貸人にとって失念すると賃貸借の継続を強いられるため、実務上の重要管理事項。

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よくある質問

Q. 終了通知とは何ですか?

A. 定期借家契約の期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人に対しする契約終了の通知(借地借家法38条6項)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-068