民法・借地借家法出題頻度 3/3
終了通知
しゅうりょうつうち
定義
定期借家契約の期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人に対しする契約終了の通知(借地借家法38条6項)。
詳細解説
通知を怠った場合、賃貸人は終了をもって賃借人に対抗できないが、通知をした日から6ヶ月経過後は終了を対抗できる(同項ただし書)。期間1年未満の定期借家契約では終了通知不要。賃貸人にとって失念すると賃貸借の継続を強いられるため、実務上の重要管理事項。
関連用語
よくある質問
Q. 終了通知とは何ですか?
A. 定期借家契約の期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人に対しする契約終了の通知(借地借家法38条6項)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。