用語辞典の一覧に戻る
民法・借地借家法出題頻度 3/3

事前説明書面

じぜんせつめいしょめん

定義

定期借家契約を締結する前に賃貸人が更新がない旨を記載して交付・説明する書面(借地借家法38条3項)。

詳細解説

定期借家契約締結前に、賃貸人は契約書とは別に「契約の更新がなく期間満了により終了する」旨を記載した書面を賃借人に交付し説明しなければならない。説明書面の交付・説明を怠ると更新がない旨の特約は無効となり(同条3項)、通常の建物賃貸借となる。賃貸人にとって極めて重要な手続要件。

関連用語

よくある質問

Q. 事前説明書面とは何ですか?

A. 定期借家契約を締結する前に賃貸人が更新がない旨を記載して交付・説明する書面(借地借家法38条3項)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-067