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民法・借地借家法出題頻度 3/3

賃料増減請求権

ちんりょうぞうげんせいきゅうけん

定義

租税公課・経済事情の変動・近傍同種建物の賃料との比較等により、当事者が賃料の増減を請求できる権利(借地借家法32条)。

詳細解説

形成権で、意思表示の到達により将来に向かって効力を生じる。一定期間賃料を増額しない特約は有効だが、減額しない特約は無効(賃借人保護のため)。定期借家契約では賃料改定特約があれば32条の適用を排除できる(同法38条9項)。賃料額に争いがある間は賃借人は相当と認める額を支払えば足り(同法32条2項)、確定後に差額精算する。

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よくある質問

Q. 賃料増減請求権とは何ですか?

A. 租税公課・経済事情の変動・近傍同種建物の賃料との比較等により、当事者が賃料の増減を請求できる権利(借地借家法32条)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-069