民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃料増減請求権
ちんりょうぞうげんせいきゅうけん
定義
租税公課・経済事情の変動・近傍同種建物の賃料との比較等により、当事者が賃料の増減を請求できる権利(借地借家法32条)。
詳細解説
形成権で、意思表示の到達により将来に向かって効力を生じる。一定期間賃料を増額しない特約は有効だが、減額しない特約は無効(賃借人保護のため)。定期借家契約では賃料改定特約があれば32条の適用を排除できる(同法38条9項)。賃料額に争いがある間は賃借人は相当と認める額を支払えば足り(同法32条2項)、確定後に差額精算する。
関連用語
よくある質問
Q. 賃料増減請求権とは何ですか?
A. 租税公課・経済事情の変動・近傍同種建物の賃料との比較等により、当事者が賃料の増減を請求できる権利(借地借家法32条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。