サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3
借地借家法32条
しゃくちしゃっかほう32じょう
定義
建物賃貸借の賃料が経済事情変動等で不相当となった場合、増減請求を認める規定。
詳細解説
借地借家法32条1項は、建物の借賃が租税負担の増減、土地建物価格の変動、経済事情の変動、近傍同種建物との比較で不相当となったときに、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求できると定める。サブリース契約では、サブリース業者からオーナーへの賃料減額請求も本条が適用されると最判平15.10.21が判示し、契約に増額しない特約があっても減額請求は妨げられない(一定の制約はあるが)と解釈される。
関連用語
よくある質問
Q. 借地借家法32条とは何ですか?
A. 建物賃貸借の賃料が経済事情変動等で不相当となった場合、増減請求を認める規定。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。