用語辞典の一覧に戻る
民法・借地借家法出題頻度 3/3

賃料減額請求

ちんりょうげんがくせいきゅう

定義

経済事情の変動等により賃料が不相当に高額となった場合、賃借人が賃料減額を求める請求(借地借家法32条1項)。

詳細解説

形成権として行使と同時に効力を生じる。賃料を一定期間減額しない特約は無効(強行法規)。協議が整わない場合、最終的に裁判所の決定(建物賃料増減訴訟)により賃料額が確定する(同条3項)。確定までの間、賃借人は相当と認める額を支払い、確定額との差額を精算する(年1割の利息付)。賃借物の一部滅失の場合は民法611条により当然に減額。

関連用語

賃料増減請求権借地借家法32条一部滅失改正民法611条

よくある質問

Q. 賃料減額請求とは何ですか?

A. 経済事情の変動等により賃料が不相当に高額となった場合、賃借人が賃料減額を求める請求(借地借家法32条1項)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-070