用語辞典の一覧に戻る
サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3

特定賃貸借契約の重要事項説明

とくていちんたいしゃくけいやくのじゅうようじこうせつめい

定義

賃貸住宅管理業法30条に基づき、契約締結前にオーナーへ書面交付し説明する義務。

詳細解説

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結前に賃貸人(オーナー)に対して、賃料・契約期間・更新拒絶・解除事由・賃料改定の条件・修繕費負担・転借人資格制限など重要事項を記載した書面を交付し、説明しなければならない(賃貸住宅管理業法30条)。説明は契約締結の判断に必要な期間(一般に契約締結予定日の1週間前を目安)をおいて行うことが望ましい。違反は業務改善命令・業務停止命令・罰則(50万円以下)の対象。

関連用語

よくある質問

Q. 特定賃貸借契約の重要事項説明とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業法30条に基づき、契約締結前にオーナーへ書面交付し説明する義務。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-010