サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3
特定賃貸借契約の重要事項説明
とくていちんたいしゃくけいやくのじゅうようじこうせつめい
定義
賃貸住宅管理業法30条に基づき、契約締結前にオーナーへ書面交付し説明する義務。
詳細解説
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結前に賃貸人(オーナー)に対して、賃料・契約期間・更新拒絶・解除事由・賃料改定の条件・修繕費負担・転借人資格制限など重要事項を記載した書面を交付し、説明しなければならない(賃貸住宅管理業法30条)。説明は契約締結の判断に必要な期間(一般に契約締結予定日の1週間前を目安)をおいて行うことが望ましい。違反は業務改善命令・業務停止命令・罰則(50万円以下)の対象。
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賃貸住宅管理業法
管理受託契約に係る重要事項説明書の記載事項に含まれないものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理受託契約の重要事項説明書に記載すべき「報酬に関する事項」として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者が関与する管理受託契約締結時書面の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特定賃貸借契約の重要事項説明とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法30条に基づき、契約締結前にオーナーへ書面交付し説明する義務。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。