サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3
事前説明
じぜんせつめい
定義
特定賃貸借契約の締結前にオーナーへ重要事項を説明する手続き。賃貸住宅管理業法30条。
詳細解説
事前説明は、特定賃貸借契約締結前に行う重要事項説明であり、賃貸住宅管理業法30条が義務付ける。オーナーが契約内容を十分理解した上で意思決定できるよう、契約締結まで一定の期間(国土交通省ガイドラインでは概ね1週間程度)を空けることが望ましいとされる。説明は対面が原則だが、テレビ会議等の方法でも、双方向でやり取りできかつ書面の事前交付があれば認められる。違反時は業務改善命令・業務停止命令、罰則の対象。
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賃貸住宅管理業法
管理受託契約に係る重要事項説明書の記載事項に含まれないものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理受託契約の重要事項説明書に記載すべき「報酬に関する事項」として、最も適切なものはどれか。
定期借家契約の事前説明書面に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事前説明とは何ですか?
A. 特定賃貸借契約の締結前にオーナーへ重要事項を説明する手続き。賃貸住宅管理業法30条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。