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サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3

事前説明

じぜんせつめい

定義

特定賃貸借契約の締結前にオーナーへ重要事項を説明する手続き。賃貸住宅管理業法30条。

詳細解説

事前説明は、特定賃貸借契約締結前に行う重要事項説明であり、賃貸住宅管理業法30条が義務付ける。オーナーが契約内容を十分理解した上で意思決定できるよう、契約締結まで一定の期間(国土交通省ガイドラインでは概ね1週間程度)を空けることが望ましいとされる。説明は対面が原則だが、テレビ会議等の方法でも、双方向でやり取りできかつ書面の事前交付があれば認められる。違反時は業務改善命令・業務停止命令、罰則の対象。

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よくある質問

Q. 事前説明とは何ですか?

A. 特定賃貸借契約の締結前にオーナーへ重要事項を説明する手続き。賃貸住宅管理業法30条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-012