サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
業務管理者の選任義務(サブリース業者)
ぎょうむかんりしゃのせんにんぎむ
定義
賃貸住宅管理業者が事業所ごとに業務管理者を選任する義務。賃貸住宅管理業法12条。
詳細解説
賃貸住宅管理業者は、事業所または営業所ごとに1人以上の業務管理者を選任する義務がある(賃貸住宅管理業法12条)。業務管理者は登録制度の下で管理事務の適正化を担う。サブリース事業を行う賃貸住宅管理業者にも適用され、専任性が原則で他の事業所との兼任はできない。違反時は登録取消し・業務停止命令の対象。なお、サブリース新法(28〜31条)の規制自体は管理業者登録の有無にかかわらず特定転貸事業者全般に適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 業務管理者の選任義務(サブリース業者)とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業者が事業所ごとに業務管理者を選任する義務。賃貸住宅管理業法12条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。