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サブリース・特定賃貸借出題頻度 1/3

専任性

せんにんせい

定義

業務管理者が他の営業所・事務所の業務管理者を兼ねられないこと(賃貸住宅管理業法12条3項)。

詳細解説

業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない(賃貸住宅管理業法12条3項)。一方、宅地建物取引士を兼務するなど他の業務を兼務することは法違反とならないが、従業員が行う管理業務等について必要な指導・管理・監督の業務に従事できる必要がある(解釈・運用の考え方)。12条違反は登録取消し等の対象となり得る(23条1項3号)。サブリース業者を兼ねる賃貸住宅管理業者にも同様に適用される。

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よくある質問

Q. 専任性とは何ですか?

A. 業務管理者が他の営業所・事務所の業務管理者を兼ねられないこと(賃貸住宅管理業法12条3項)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-017