サブリース・特定賃貸借出題頻度 1/3
専任性
せんにんせい
定義
業務管理者が事業所に常時勤務し、他事業所と兼任しない要件。
詳細解説
業務管理者の専任性とは、賃貸住宅管理業法12条に基づく業務管理者が当該事業所に常時勤務し、他の事業所と兼任しないことを指す。これにより事業所ごとの管理事務の適正な実施が担保される。例外的に同一場所にある複数事業所の兼任は認められる場合がある。専任性違反は登録取消し事由となり得る。サブリース業者を兼ねる賃貸住宅管理業者にも同様に適用される。
「専任性」が出る問題に挑戦
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者の帳簿の保存期間として、正しいものはどれか。
業務管理者
賃貸住宅管理業者の業務管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理総論
賃貸住宅管理業者と所有者・賃借人の関係に関する記述として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 専任性とは何ですか?
A. 業務管理者が事業所に常時勤務し、他事業所と兼任しない要件。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。